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外国価格比較と治療上の比較

外国価格比較と治療上の比較は、医薬品が費用対効果に優れるかをFOPHが評価するための2つの算定です。一方は9か国の参照国の製造所出荷価格と比較し、もう一方は同じITグループ内の1日当たり治療費を比較します。

3分で読めます最終更新 2026/09/17

9か国の参照国

医療保険条例第65b条に基づく外国価格比較では、9か国、すなわちドイツ、デンマーク、オランダ、英国、フランス、オーストリア、ベルギー、フィンランドおよびスウェーデンを用います。比較対象は薬局価格ではなく、同一包装の製造所出荷相当価格、または最も近い比較可能な包装です。

ある国で製品が存在しない場合、その国は除外され、残りの国の平均が算定されます。重要なのは比較可能性です:同じ有効成分量、同じ剤形、同じ包装サイズ、ならびに同じ保有者または同一グループの会社であることです。

製造所出荷相当価格

外国の公示価格から、付加価値税、卸売業者および薬局のマージン、ならびに法定の製造業者リベートを控除した価格。これらの調整後に初めて、スイスの製造所出荷価格と同じ取引段階の数値となり、比較可能になります。

為替レートおよび価格調整

外国価格は平均レートでスイスフランに換算されます。医療給付条例第34c条第2項に基づき、スポットレートではなく12か月平均為替レートが適用されます。これにより為替変動は平準化されますが、スイスフラン高の影響が価格に反映されるまでには遅れも生じます。

  • 外国価格から控除:当該国の付加価値税。
  • 控除:該当する取引段階における卸売業者および薬局の流通マージン。
  • 控除:支払者に対する法定製造業者リベート(判明し、文書化されている場合)。
  • 結果:国ごとに1つの製造所出荷相当価格を算定し、その平均を求める。
  • 換算:医療給付条例第34c条第2項に基づく12か月平均為替レート。

治療上の比較

治療上の比較では、通常、同じ適応症または類似した作用機序を持つ医薬品、原則として同じITグループの医薬品と製品を比較します。包装価格は比較しません。比較するのは1日当たり治療費であり、専門家向け情報で推奨される維持用量から算出します。

比較対象の選定は、手続きで最も頻繁に争われる点です。基準となるのは市場シェアではなく、治療上の同等性とスペシャリティ・リストへの収載です。比較対象がない場合、FOPHは外国価格比較のみに依拠します。

1日当たり治療費

1日分の治療に要する医薬品費。包装の製造所出荷価格、包装サイズおよび推奨1日用量から算定します。周期的治療では、1日ではなく1治療周期当たりに正規化します。

2つの比較から価格が決まる仕組み

両方の比較が存在する場合、FOPHは原則としてそれぞれを50%ずつ同等に加重します。その結果得られる平均が、経済的に持続可能な製造所出荷価格です。申請価格がこれを上回る場合、FOPHは価格を引き下げます。認められたイノベーション・プレミアムがある場合は、加重前に治療上の比較へ加算します。

架空だが妥当な数値による計算例。実在の製品ではありません。
計算段階CHFでの値注記
9か国の参照国の平均、製造所出荷相当価格82.006か国で利用可能、3か国では包装なし
比較対象Aの1日当たり治療費2.60製造所出荷価格78.00、30日包装から算定
比較対象Bの1日当たり治療費2.90製造所出荷価格87.00、30日包装から算定
30日分の製造所出荷価格としての治療上の比較水準82.50AとBの平均を包装に合わせて換算
それぞれ50%の加重82.25イノベーション・プレミアムなしの製造所出荷価格
10%のイノベーション・プレミアムを含む治療上の比較90.7582.50 × 1.10;実証された付加的有効性が必要
プレミアム込み製造所出荷価格、50/50で加重86.38(82.00 + 90.75) / 2、小数第2位に丸める

その後、流通マージンと付加価値税を製造所出荷価格に加算し、FOPHが包装の公的価格を設定します。

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イノベーション・プレミアムとその限界

イノベーション・プレミアムにより、持続可能な製造所出荷価格は比較水準を上回ります。既存の標準治療を上回る治療上の進歩が実証されていることが必要で、上限は20%です。また、医療保険条例第65bter条に基づき、期間は15年を超えません。

  • 実証とは、臨床的に意義のあるエンドポイントを用いた対照試験を意味し、サロゲートマーカーだけでは不十分です。
  • その大きさは開発費ではなく、進歩の程度に基づきます。
  • プレミアムは各再評価時に再審査され、期間満了後は撤廃されます。
  • プレミアムがなくなると、製造所出荷価格は通常の比較水準に戻ります。

3年ごとの再評価における許容幅

FOPHは3年ごとに、医療保険条例第65d条に基づき両方の比較を再計算します。小さな為替変動ごとに決定が生じないよう許容幅が適用されます。スイスの製造所出荷価格が算定水準をわずかに上回るだけの場合、価格は変更されません。

  1. FOPHは承認保有者に、更新された外国価格および比較データを求めます。
  2. 両方の比較を再計算し、比較対象製品が存在する場合は治療上の比較も再計算します。
  3. その結果を、許容幅を考慮した上で、現行の製造所出荷価格と照合します。
  4. 許容幅を超えた場合、通常は12月1日発効の価格引下げ決定が行われます。
  5. 決定には連邦行政裁判所へ上訴できます。

FAQ

外国価格比較ではどの国が使用されますか?

9か国の参照国です:ドイツ、デンマーク、オランダ、英国、フランス、オーストリア、ベルギー、フィンランドおよびスウェーデン。比較には、同一または比較可能な包装の製造所出荷相当価格を用います。製品が入手できない国は除外され、残りの国の平均が算定されます。

どの為替レートが適用されますか?

スポットレートではなく、医療給付条例第34c条第2項に基づく12か月平均レートです。したがって、スイスフラン高がSL価格に反映されるまでには遅れが生じ、短期的な為替変動だけで価格決定が行われることはありません。

2つの比較はどのように加重されますか?

両方が存在する場合、原則として同等に加重され、その結果得られる平均が経済的に持続可能な製造所出荷価格です。

  • 同じITグループに比較対象製品がない場合は、外国価格比較のみが算定に入ります。
  • 外国価格が入手できない場合、FOPHは治療上の比較のみに依拠します。
イノベーション・プレミアムはどの程度まで認められますか?

製造所出荷価格ベースで、治療上の比較水準の最大20%です。外国価格比較と同等に加重する前に適用され、医療保険条例第65bter条に基づき、期間は15年を超えません。試験データに裏付けられた治療上の進歩が必要で、各再評価時に再審査され、期限満了時には消滅します。その結果、価格は比較水準に戻ります。

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